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🌸所定疾患療養費

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(要抗ウイルス剤の点滴注射)を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所 者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回 に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
  イ 肺炎    ロ 尿路感染症    ハ 帯状疱疹 
  ニ 蜂窩織炎  ホ 慢性心不全
・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
・請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降 において、当該施設の前年度における当該入所者 に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
 
2024年度(令和6年度) 
2025年度(令和7年度)

(主な治療内容)

〇肺炎   :血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服・点滴注射、喀痰吸引など、診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。
〇尿路感染 :血液検査・尿検査、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給(経口・点滴)などの診察結果をもとに適宜必要な治療を行います。
〇帯状疱疹 :抗ウイルス剤・消炎鎮痛剤を用いた必要な治療を行います。
〇蜂窩織炎 :抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服治療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
〇慢性心不全の憎悪:利尿剤の量の調整、水分管理、酸素投与等適宜必要な治療を行います。